<その他> ②
(3)国税関係書類における押印義務の見直し
(概要) 納税者等の押印を求めている国税関係書類について、
押印義務を廃止
(適用期間) 令和3年4月1日以後に提出する国税関係書類について適用
【改正内容】
行政手続きコストの削減や新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から、
税務署長等に提出する税務関係書類の押印義務について以下の見直しが行われました。
①税務署長等に提出する国税関係書類のうち納税者等の押印を
求めているものについては、原則、押印義務を廃止する。
②実印による押印や印鑑証明書の添付を求めている国税関係書類については、
引き続き押印・印鑑証明書の添付を求める。
<改正税法 以上>
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* 税理士 京都 *