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2023,08,20, Sunday
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2023,07,20, Thursday
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2023,07,12, Wednesday
税制改正のポイント、最終日は納税関係整備です。
◎納税関係整備 (1) 電子帳簿保存制度の見直し (令和6年1月1日以後適用) 【優良電子帳簿の範囲やスキャナ保存制度、 電子取引のデータ保存制度について見直し ・・・納税者側の負担軽減や電子化を促進する観点から各種の要件を緩和】 (2) 加算税制度の見直し (令和6年1月1日以降に法定申告期限が到来する国税について適用) 【高額な無申告や一定期間繰り返し行われる無申告行為に対し 無申告加算税等の加重措置を設ける】 以上 「-納税環境整備- 」 :: 「天神川日記」 | 07:00 | comments (x) | trackback (x) * 税理士 京都 * |
2023,07,06, Thursday
今日は資産税です。
◎資産税関係 (1) 暦年課税における相続前贈与の加算の見直し (令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産について適用) 【相続開始前贈与の加算期間を3年から7年に延長し、 延長した四年間に受けた贈与のうち総額100万円までは 相続財産に加算しない】 令和6年1月以降に受けた贈与について、加算期間の延長を適用する。 →令和9年1月以降、加算期間は順次延長。 加算期間が7年となるのは令和13年1月以降 ![]() (2) 相続時精算課税制度の見直し (令和6年1月1日以後、適用) 【相続時精算課税で受けた贈与について毎年110万円までは課税せず、 その受けた土地・建物が被災した場合には相続時に再計算する】 (3) 教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し 【従来、契約終了時の残高に対して 特例税率を適用して贈与税を課税されていたが、 新法は一般税率を適用するとする】 「-資産税関係- 」 :: 「天神川日記」 | 07:00 | comments (x) | trackback (x) * 税理士 京都 * |
2023,07,03, Monday
今日は消費税関係です。
◎消費税関係 (1) インボイス発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置 (令和5年10月1日から令和8年9月30日までにの日の属する課税期間まで) 【免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合、 納税額を売上税額の2割に軽減】 (2) 一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置 (令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間の課税仕入について適用) 基準期間における課税売上高が1億円以下である事業者については、 インボイス制度の施行から6年間、1万円未満の課税仕入れについて インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入税額控除を可能とする措置が講じられた。 (3) 少額な返還インボイスの交付義務の見直し (令和5年10月1日以後の売上げに係る対価の返還等について適用) 【少額な値引き等(1万円未満)については、返還インボイスの交付を不要とする】 (4) 登録手続の見直しと登録申請手続の柔軟化 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を申請する場合において、 課税期間の初日から登録を受ける場合、当該課税期間の初日から起算して 15日前の日まで(現行1カ月前まで)に申請書を提出しなければならないこととする。 また、令和5年4月以降に登録申請する場合には、申請書に 「困難な事情」を記載しなければならなかったが、その記載を求めないこととされた。 「-消費税関係- 」 :: 「天神川日記」 | 07:00 | comments (x) | trackback (x) * 税理士 京都 * |
2023,06,26, Monday
◎法人税関係
(1) 研究開発税制の見直し(令和5年4月1日から 令和8年3月31日までの間に開始する事業年度) 【税額控除率・控除上限の見直し、試験研究費の範囲の見直し他】 民間の研究開発投資の維持・拡大を促し、メリハリの効いたインセンティブを より多くの企業に働かせるため、一般型のインセンティブ強化を行うとともに、 スタートアップとの共同研究や高度研究人材の活用を促進するため、 オープンイノベーション型の見直しが行われた。 (2) オープンイノベーション促進税制の拡充 (新規発行株式に限定から、 発行済み株式を取得した場合も制度の適用対象とする) スタートアップの成長に資するM&Aを後押しする観点から、 オープンイノベーション促進税制について、M&Aの発行済み株式の取得に対しても 所得控除25%を講じる拡充が行われた。 (3) 暗号資産の評価の見直し 一定の暗号資産について、評価損益を課税の対象から除外することとされた。 「-法人税- 」 :: 「天神川日記」 | 07:00 | comments (x) | trackback (x) * 税理士 京都 * |
2023,06,23, Friday
本年度の改正税法、今日は所得税関係です。
◎所得税関係 (1) NISAの抜本的拡充と恒久化(令和6年1月から適用) 【非課税保有期間の無期限化・年間投資枠の拡大・生産投資枠を設定】 ① 一定の投資信託を対象とする積立・分散投資の年間投資枠(「つみたて投資枠」)を 120万円に拡充 ② 上場株式への投資が可能な現行の一般NISAを引き継ぐ「成長投資枠」の年間投資枠を 240万円に拡充 ③ 「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用を可能とする 非課税保有限度額(総枠)は1,800万円、うち「成長投資枠」は1,200万円まで (2) 個人事業主の各種届出書の簡素化 (令和8年1月1日以後の開業・廃業等届出書から適用) 【個人事業者の開業に際しての開業届出書・青色申告承認申請書・専従者給与に関する届出書等 について統合様式を設け一括提出できるようにする】 (3) スタートアップへの再投資に対する非課税措置の創設 (令和5年4月1日以後の再投資について適用) 【エンジェル税制について、プレシード・シード期のスタートアップへの投資を非課税にするとともに、 起業家による会社設立のための出資も非課税措置とする】 (4) 源泉徴収票の提出方法等の見直し(令和9年1月1日以後提出分から適用) 地方公共団体への給与支払報告書を提出すれば、 税務署へ源泉徴収票の提出があったものとみなされる 「-所得税関係- 」 :: 「天神川日記」 | 07:00 | comments (x) | trackback (x) * 税理士 京都 * |
2023,06,20, Tuesday
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